患者に選ばれるためには共感され、信頼されるのが早道

こんにちは、株式会社120パーセント代表、
小さな歯科医院、クリニックの集患コンサルタント、
歯科医師の 近  義武 です。

 

歯科医院の集患には
インバウンドマーケティングが適している
という話をしています。

・少ない広告宣伝費で集患が可能
・資本力が小さい中小規模の歯科医院でも
 ハンデなく患者に情報発信ができる
・インバウンドマーケティングで活用するのは
 集患用のブログ型のホームページ『ブログサイト』
・患者が問題を解決したいと思ったタイミングで
 ブログサイト“見つけられる”ようにする
・ブログサイトをSNSのコミュニティと連結する

といったことを話してきました。

 

これまでの関連記事はこちら
↓↓ ↓↓ ↓↓
広告宣伝費を抑えて集患する方法

歯科医院のホームページの根本的な間違い

SNSを活用した「見つけてもらうマーケティング

インバウンドマーケティングの中心にはブログ!

 

ブログサイトはホームページとは別に
制作・運用した方が何かと有利です。
今回はそのあたりについて詳しく話していきましょう。

 

 ブログサイトを別に作る理由

もしかするとあなたは

現在運用しているホームページに
ブログ機能を組み入れるとか、
歯科医院紹介・案内もブログも兼ね備えた
ホームページを作成すれば良いのでは?

と感じたかもしれません。

 

大量のコンテンツを発信することを
ブログで実現するという点では
「ブログもできる従来型ホームページ」は
間違った方法ではありません。

 

ただしその方法は
ブログを活用するベターな方法ではありますが
ベストな方法ではないのです。

 

1 目標とする効果が半減してしまう

インバウンドマーケティング用に
制作するブログサイトは直接的に
来院を促すものではありません。

 

患者にとって有益と思われる情報を
医療関係者として提供するものです。

 

どちらかといえば、
「口腔内の健康に関心を持ってもらう」
「歯科医療に関することを教育する」
「診療に対する信念や考えを知ってもらう」
という立場で運用するものです。

 

極論すれば、個人的な啓蒙活動です。
しかしそこには、教育的な効果だけでなく
あなたへの共感や信頼、親近感などを
醸成することが可能です。

 

集患用のブログサイトでは、まずは
あなたの歯科医院に来院する可能性が高い
『見込み患者』を育てていくのです。

 

この「自ら教育した」見込み患者を
先々、来院患者として迎え入れるように
道筋を作っておくことになります。

 

啓蒙活動は純粋に、かつ中立的に行った方が
情報の信ぴょう性が高まります。
営利目的と見透かされると、内容が正しくても
セールストークと見られてしまいがちです。

 

このため、基本的には営利目的と認識されている
典型的な「歯科医院のホームページ」との一体化は
共感等を育む効果が半減してしまうのです。

 

2 情報発信の内容の規制が緩やか

情報発信を行う場合には
発信する側の業種・職種に関わらず、
虚偽・誇大表現・紛らわしい表現などは
これをしないよう規制されています。

 

従来の「歯科医院のホームページ」も同様です。
そして、ホームページを広告しようとする際には
さらなる規制がされることになります。

 

歯科医院のホームページ(ウェブサイト)は
現在でも広告とはみなされていません。(厚労省)

 

ただし、以下の全ての条件を満たすホームページは
例外的に広告とみなされます。

患者を増やそうとする目的がある(誘引性)
どこの歯科医師・歯科医院の情報かがわかる(特定性)
不特定多数に向けて情報を発信している(認知性)

 

集患のためのブログサイトは
バナー広告、リスティング広告、
アフェリエイト広告などを行いません。

 

また、啓蒙が第一目的となるので
ハンドルネーム(仮名)での展開・運用も可能です。

 

上記のそれぞれが認知性、特定性を否定しますから
ブログサイトは広告とはみなされません。

 

また、歯科医院のホームページと
あえてリンクをしないことで
医療機関ホームページガイドラインの対象からも
除外されます。

 

その結果、歯科医師法及びガイドライン以外の法令
(薬事法、健康増進法、不当競争防止法など)を遵守し、
虚偽、誇張、過度な強調などがないのであれば
表現・内容の自由度がそれなりに確保されます。

 

3 医療法が改正される

2018年6月に改正医療法が施行されます。
その中で医療機関のホームページを
広告または広告に準じたものとすることが
方針として既に決定しています。

 

しかし、個人的な情報発信までもが
規制対象となるとは考えられません。

 

少なくとも医療機関のホームページのあり方が
現在(2018年2月時点)よりも
厳しくなることは間違いありません。

 

ならば、どんな事態にでも対応できるように
コトはシンプルにしておいた方がベターです。

 

このような理由で従来の歯科医院のホームページと
集患用のブログサイトとは切り離して制作する方が
集患には有利といえるのです。

…………………………………………………………………………

考えてみましょう

さて、それでは恒例のシンキングタイムです。

 

非常に紛らわしいのですが、
歯科医院のホームページは
2つのガイドラインで規制されています。

 

・医療広告ガイドライン

・医療機関ホームページガイドライン

 

医療広告ガイドラインは平成19年に通達され、
その中で医療機関のホームページは
医療法の広告規制の対象とみなさないとなっています。

 

その後、平成25年に改正され、
リスティング広告・バナー広告などと
これにリンクしたホームページなは
広告規制の対象とみなすとされました。

 

この医療広告ガイドラインは医療法に基づくもので、
法的な拘束力があります。

 

これに対して医療機関ホームページガイドラインは
平成24年に通達され、ビフォーアフターの写真掲載不可や
患者の感想掲載不可などを規制しています。

 

こちらには2018年2月現在、法的拘束力はありません。
ガイドラインに違反していたとしても基本的には
行政指導で罰則の規定はないのです。

 

医療広告ガイドラインについても
広告規制の対象とみなされるホームページでも
虚偽、誇張、過度な強調などが目に余ったり
消費者からの告発等がない限り
ほとんど野放しではありました。

 

ところが、昨年(2017年)後半より
医療機関ホームページガイドラインに則って
ホームページを改変する歯科医院が増えてきました。

 

ある業界の動きに後押しされてのことなのですが
どういうことなのでしょうか。

 

 

せっかくここまで読んだあなたなら
ぜひとも、考えてみてください!
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(ここは考える時間です)
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それでは答えです。

 

 

“近の答えは”こちらに登録してお確かめ下さい。

 

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