意外と知られていない、歯科医師が患者に感謝されるアドバイス

医療費控除

もうそろそろ年末ということで、

患者の中には

 

 

『今年1年分の領収書が欲しい』

 

 

という方がでてきても不思議ではありません。

 

 

 

もちろんこれは言うまでもなく

医療費控除の準備のためですね。

 

 

 

患者ばかりでなく、

あなたの節税の一助にもなることです。

この際知識としてきちんと整理しておきましょう。

 

 

 

正確な知識は意外と知られていません。

お金に直接関係するので患者にも喜ばれます。

 

 

 

 医療費控除

 

医療費控除は生計を一にする親族を含めて

支払った医療費がある場合、

次の算式による金額を

その年の所得から差し引ける制度です。

 

 

 

算式

 

支払った医療費の総額 - 補填する保険金等の総額 = A

 

 

「10万円」と「総所得金額等の5%(※注)」

どちらか少ない方の金額 = B

 

 

※注 給与所得しかない場合は、

給与所得控除後の金額×5%

 

 

A - B = 医療費控除額 (最高200万円)

 

 

計算自体に特に難しいところはありません。

 

 

 

 適用のポイント

 

むしろこちらの方が重要ともいえます。

特に歯科治療に関しては

『治療』と認められるか否かが

大きなポイントとなります。

 

 

 

 ①生計が一であれば扶養の有無は問わない

 

 ②未払いではダメ

 

 ③親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族

 

 ④健康保険法による高額療養費、出産育児一時金等や

  生命保険契約等の給付金は控除するが、

  傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてもよい

 

 ⑤確定申告が必要

 

 ⑥ある1年(1/1〜12/31)に集中して支払った方が有利

 

 ⑦歯科の保険診療はほぼ全て適応

 

 ⑧明らかに予防・審美とわかるものはダメ

 

 ⑨自費診療もほぼOK(超高額な治療はダメ)

 

 ⑩成人矯正には治療であるという診断書が必要

 

 ⑪インプラントもOK

 

 ⑫ホワイトニングは難しい(審美と判断される)

 

 ⑬交通費も対象。ただしマイカーのガス代と駐車場代を除く

 

 

 

患者の脱税に加担する必要も義理もありません。

しかし、節税できるものには

親身になって協力する態度を見せて下さい。

 

 

 

『領収書は再発行できないから』

 

 

 

と無下に断ったり、

 

 

 

「領収書を出さない」

「面倒そうに接する」

 

 

 

などは慎んだ方が良いでしょう。

あなたのドクターとしての価値が下がります。

 

 

 

 患者へ解説の留意点

 

上記のようなことを教えて上げれば

患者には喜ばれます。

 

 

 

しかし、

 

 

 

これをその都度に解説するのは

生産効率が下がります。

詳細はメールで送る事にして下さい。

 

 

 

解説動画を撮って送るのがベストですが

無理ならメールで十分です。

 

 

 

患者に解説する際のポイント

 

 

 1、医療費控除のざっくりした話をする

 2、歯科診療で申告可能な事柄の列挙をする

 3、その患者が申告できる治療を明確にする

 4、税務署の担当によっていうことが違うので

   この話は絶対ではないことを伝える

 5、あなたは税務の専門家ではないことを伝える

 6、従って詳細は専門家に聞くことをススメておく

 

 

 

要するに「これは申告してみて下さい」「ハイ領収書」

「あとは税の専門家に聞いて下さい」これで十分です。

上記の1〜4までと「この先は専門家に・・・」

これだけ教えてあげて下さい。

 

 

 

 実際の運用

 

年に1人か2人は医療費控除の質問をしてきます。

ひな形を作ってしまえばそのあとが楽です。

受付の対応だけでも済んでしまいます。

 

 

 

メールで送ることが最も楽で

対応に取られる時間が少なくて済みます。

書面で手渡すのも有効ですが、

その場で質問された時に時間を取られます。

 

 

 

“近”の書いた内容を使ってもらって構いません。

ただし、最新の医療費控除制度の改正の

チェックと修正は責任を持って行って下さい。

 

 

 

今回書いている内容は「歯科医師向け」です。

歯科医師が患者に説明するためのツールです。

そのまま使うと違和感がある表現もあります。

そのあたりは適宜修正して下さい。

 

 

 

いかがでしょう。

大きな手間にならずに患者がそれなりの

満足を得られれば十分です。

 

 

 

くり返しになりますが、

我々は税のプロではないのです。

 

 

 

しかし、全く何もしないというのも

それはそれでイメージが良くないのです。

ここでは

 

 

「マイナス評価をもらわない」

 

 

という気持ちで事にあたって下さい。

 

…………………………………………………………………………

 

考えてみましょう

さて、それでは恒例のシンキングタイムです。

 

 

こういう発生頻度が低いことでも

歯科医院経営に役立たせるという意味では、

いつでも思い出してほしいことが2つあります。

 

 

1つは、

 

 

当然のことながら、この時期だけでなく、

普段から自費診療分の支払いがあった時などに

サラッと税金の話をしておくこと。

 

 

 

10万円を超えた時には必ず伝えます。

10万円を越えなくとも、

それなりの金額であればやはり伝えます。

 

 

 

「今年の領収書は全部大切に」

「税金が戻ってくるかもしれない」

「確定申告で手続きが必要だ」

 

 

 

こういった内容を伝えておけば、

領収書の再発行という手間は

なくなる公算が上がります。

 

 

 

それではあともう1つはどんなことでしょうか。

 

 

 

 

せっかくここまで読んだあなたなら

ぜひとも、考えてみてください!

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(ここは考える時間です)

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     ↓

それでは答えです。 

 

 

 

 

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