歯科医院経営と借入金心得③

20150225借入金と景気の関連について話してみました。

インフレなら借入金は保持する方向、

デフレなら短期化、繰り上げ返済をする方向です。

 

 

どちらにせよ、

キャッシュフローを悪化させないというのが条件です。

キャッシュフローと借入金の関係を理解するには、

借入金の特徴を理解しなければなりません。

 

 

あなたも何となくは理解しているとは思います。

これを実用レベルまで押し上げるためにも

一旦ここで整理してきちんと理解しておきましょう。

 

 

歯科医院経営と借入金心得③

事業用の借入金には節税効果がある

 

 

借入金には事業用と非事業用があるのはご存知ですね。

診療室に係わる借入金は事業用、

それ以外の借入金は全て非事業用となります。

 

 

自動車を購入する際に借入金を起こしたとします。

完全な自家用であればその借入金は100%非事業用ですが、

通勤や訪問診療に使用する場合には、

借入金の一部が事業用となります。

 

 

診療室が住居の一部になっている場合、その兼用の建物を

建築するために借入金を起こしていたなら、

起こした借入金の一部は事業用、残りが非事業用になります。

 

 

このような兼用物の按分の割合はその時の状況によるので、

詳しくは税理士等に聞くと良いでしょう。

 

 

こうして区別した事業用と非事業用の借入金のうち、

事業用借入金の利息の支払いは経費扱いとなります。

事業用借入金の元金の返済と、

非事業用借入金の元金の返済と利息の支払いは

いずれも経費とは認められません。

 

 

事業用借入金の利息の支払いが経費として

認められているというコトは、

税引き前の利益からその支払額を差引いて

税金額を決定するということです。

 

 

つまり、事業用借入金があることで

課税対象額が縮小されて税金が安くなる、

すなわち節税効果があるということです。

 

 

ただし、特別措置法26条を適用している場合は

概算経費率を適用することになります。

このことによって経費を圧縮する程、

措置法適用差額が増大します。

 

 

措置法適用差額は相当する税引き前利益を

非課税でそのまま税引き後利益にすることができます。

その結果、支払利息は節税の効果を発揮せず、

税引き後利益を減少させるのみとなります。

 

 

詰まるところ、特別措置法26条を適用している場合は

借入金には事業用も非事業用も差がなくなるのです。

複雑ですが憶えておいて損はない知識です。

 


 

さて、それでは恒例のシンキングタイムです。

 

ここでは特別措置法26条に少しふれることにします。

社会保険診療報酬額が5,000万円以下でなおかつ

自由診療報酬との合計が7,000万円以下が対象です。

 

 

(経費が掛かろうが掛かるまいが)概算経費率を

適用する権利を有することができるというものです。

 

 

保険診療を中心に経営をしている医院にとっては

非常に魅力的で優位な税制です。

しかし、概算経費率よりも実経費率が高いままで

特別措置法26条を適用できないと嘆く院長も

少なくありません。

 

 

そういう医院の内幕をみると3つの共通点があります。

1、スタッフの人数が多い=人件費が大きい

2、新し物好き=リース料、減価償却費が大きい

3、???

 

 

さぁ、この3番目の共通点は何でしょうか?

 

 

 

せっかくここまで読んだあなたにはぜひとも、

いろいろと、考えてみてほしいなぁ・・・と思っています。

(ここは考える時間です)

 

それでは答えです。

 

 

 

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考えてみましたか?

 

本日はこれにて終了です。

 

でもお別れの前に・・・

 

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そして

 

 

 

あなたの歯科医院の繁盛と

あなたの成功を真剣に願っています!!

 

おなじ歯科医師同士、苦労が他人事と思えない分だけ、

報われる日が1日でも早く訪れてほしいと

心から思うわけです。

 

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以上、参考になったでしょうか。

 

これまでにも、日常の中から歯科医院経営のヒントを掘り出しています。

「気付き」にまとめておりますので、読み流すと楽しいかもしれません。

 

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ありがとうございました。

 

 

近  義武

 


 

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